保護司は保護司法に規定されている非常動の国家公務員です
犯罪をしてしまった人や非行少年の更生や社会復帰をサポートし非行や犯罪のない明るい社会を目指します。
保護観察
対象者に自宅に来てもらったり(来訪)、あるいは対象者の家庭を訪問(往訪)して、月に2 回程度面接を行います。
保護観察期中の遵守事項(約束事)を守るよう指導するとともに、生活上の助言や就労の援助などを行って立ち直りを支援します。
生活環境調整
矯正施設(刑事施設)や少年院)に収容されている人が、仮釈放後にスム-ズに社会復帰を果たせるよう、仮釈放後の帰住先の調査、引受人との話し合い、就職先の調整などを行い、受入態勢を整えます。
犯罪予防活動
地方公共団体、学校など関係機関などと連携して、犯罪や非行の発生を未然に防ぐための予防活動を実施しています。また地域の一員として自治会やまちづくり協議会、学校評議員などの地域団体の委員として活動しています。毎年7月には"社会を明るくする運動"を実施しています。
犯罪や非行をした人の多くは、事件への反省を踏まえて生活を立て直し、社会の健全な-員として暮らしていきます。けれども中には、再び犯罪や非行をしてしまう人もいます。こうした再犯者を減らすことが、犯罪のない安全な社会を築くためには重要です。
更生保護は地域の事情や特性をよく理解した上で行われなければなりません。
そこで、いろいろな立場の人々の関わりが必要となります。
保護司は地域の皆さんと一緒に活動しています。
講演会
令和4年7月13日(水)「違法薬物乱用防止教室」 県立有馬高等学校
令和4年8月18日(金)「保護司の活動について」三輪地区民生委員児童委員協議会
令和5年3月4日(土)「保護司の活動について」ITC-J 三田クラブ(予定)
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